★婚姻費用の金額設定で考慮する住宅ローン

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

★婚姻費用の金額設定で考慮する住宅ローン
義務者(婚姻費用を払う側)が自宅を出て別居した後も、権利者(婚姻費用をもらう側)の居住する住宅ローンを支払う場合、義務者は、自らの住宅関係費(家賃等)に加え、権利者世帯の住宅関係費(住宅ローン)も支払うことになり、2重払いとなり義務者が高額の費用の負担をすることとなります。
ローンは財産形成的な意味があり、一方生活費は子供及び妻が生活する為のお金です。厳密に言うと生活費とローンは別問題となります。その為、本来は別々に考えていくことものです。
住宅ローンは、支払いを継続することで財産としての価値が増すものであり、また、ローン全額を控除すると婚姻費用が極端に少なくなるため、全額の控除は困難と言えます。
実務では、返済額を考慮して、算定表による婚姻費用算定額から、住居費として認められる程度の金額を控除する取り扱いが多く行われています。
義務者は、自分と同等の生活レベルを権利者に保障すればよく、自分の生活レベルを権利者の生活レベルよりも下げる必要は、原則としてありません。

住宅ローンや婚姻費用のことでお困りであればご相談ください!

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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