こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は高額所得者の離婚問題についてご連絡いたします。
さて、高額所得者の離婚問題は普通の離婚問題よりも論点がたくさん出てきてお一人で対応するのが大変になります。
例えば、社長さん、医師、弁護士、大手企業の役員さんとなると、平均年収が高くなり、保有する財産の種類もおおくなります。
このため、婚姻費用や慰謝料や財産分与についても金額が高くなり、特に財産分与は不動産や株式、投資信託というように、なかなか分けられない財産が多くなるため、一筋縄で解決しにくい問題があります。
このため、複雑な論点があるため、正確な知識というか適切に解決しないと後々自身が不利な条件、もっと平たくいえば、本当はもっといい条件で合意ができたかもしれないということになります。
このため適切な条件なのかあらかじめ弁護士さんに相談する、場合によっては弁護士するということになります。
◆高額所得者の婚姻費用・養育費について
婚姻費用・養育費の算定方法
一般的に、婚姻費用・養育費は、当事者の収入や生活状況を基礎にひて家庭裁判所の算定表に基づき算定されます。
しかしながら、高額所得者の場合は、この算定表の枠組を変えることになります。すなわち、算定表で記載されている収入は、給与収入が2000万円、自営収入は1409万円が上限となっています。
この裁判所の枠組みを変えると自動的に算出することは難しくなります。特に高額所得者の場合は、この裁判所の枠組みで収まるべきかどうかの議論自体もあります。
さらに争点があります。全ての所得を収入に含めて良いのかという問題があります。
例えば、事業所得と給料所得がある場合、二つをもう計算するのか、不動産賃貸をしている場合の賃料収入をそのままベースにしていいのか、株の配当になるのはどうなるのか、このあたりはきちんと対応すべきでしょう。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!