離婚に向けての流れ


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

離婚に向けての流れって、どんな感じ?についてお話いたします!

夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、相手が話し合いに応じなかったり、離婚の合意はできたが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停による離婚に移行します。
調停では、調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、離婚の合意や条件の調整を行います。
流れ
家庭裁判所への調停申立て

家庭裁判所から期日決定、呼び出し(呼び出し状が届きます)

・調停(月1回くらいのペースで、3ヶ月~6ヶ月ほど続きます)

・調停終了(成立・不成立)
調停が成立(当事者双方の合意)した場合、調停で合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停不成立の場合、審判や裁判での離婚を目指します。
うまく自分の主張ができないと不利な内容になってしまったり、相手側に弁護士がついていた場合は一方的に不利な交渉をされたりします。しかも、一度、調停が成立してしまうと不服申立てはできません。
交渉力も必要になってきますので、離婚問題に強い弁護士かがりび綜合法律事務所の弁護士にご相談ください!

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