パートナーの不倫が発覚したら…知っておくべき慰謝料と離婚のポイントを弁護士が解説

パートナーの不倫が発覚したら…知っておくべき慰謝料と離婚のポイントを弁護士が解説

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。

「もしかして、パートナーが不倫しているかもしれない…」 「不倫が事実だと分かったけど、これからどうすればいいの?」

このようなご相談は、私たちが大阪で受けるご相談の中でも非常に多く、皆さんの心に深い傷を残していることを日々痛感しています。

不倫は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する行為であり、許されることではありません。 今回は、もしもパートナーの不倫が発覚してしまった時に、あなたが「損をしない」ために知っておくべき法的な知識について、分かりやすく解説します。

1. 不倫相手に慰謝料は請求できる?

パートナーの不倫が発覚した場合、怒りの矛先は不倫相手にも向かうことでしょう。 不倫相手にも慰謝料を請求することは可能です。

法律上、不倫(不貞行為)は、肉体関係を伴うものが原則です。 パートナーと不倫相手が肉体関係を持ったことが証明できれば、慰謝料を請求する権利が発生します。

しかし、慰謝料を請求するためには、不倫の事実を証明する**「証拠」**が不可欠です。

  • 証拠となり得るもの
    • 写真や動画
    • メールやLINEのやり取り
    • 探偵の調査報告書
    • ICレコーダーなどでの録音

もし、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料請求が難しくなります。また、慰謝料の金額は、不倫の期間、不倫に至った経緯、精神的苦痛の程度など、様々な要素を考慮して決まります。

2. 不倫を理由に離婚はできる?

「もうこの人とやり直す気はない。すぐにでも離婚したい。」

パートナーの不倫は、法律上の離婚理由である**「不貞行為」**に該当します。 そのため、不倫の事実を証明できる十分な証拠があれば、相手が離婚を拒否しても、裁判で離婚を成立させることが可能です。

また、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。そのため、もしあなたが離婚を望まず、夫婦関係の再構築を考えている場合は、相手からの離婚請求を拒否することができます。

不倫が原因で離婚を決意した場合、パートナーに対する慰謝料、財産分与、そして未成年の子どもがいる場合は養育費や親権についても、しっかりと話し合う必要があります。

3. 一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

不倫の事実を知り、混乱している中で、冷静に法的知識を調べたり、相手と直接交渉したりすることは、心に大きな負担がかかります。

弁護士は、あなたの代理人として、不倫相手やパートナーと直接交渉し、精神的なストレスを軽減します。 また、集めた証拠が法的に有効なものか判断し、適正な慰謝料額を算定します。

不倫という裏切りを経験したあなたが、泣き寝入りすることのないよう、私たちは全力でサポートします。

「でも、弁護士に相談するのは敷居が高い…」 そう思われるかもしれません。

しかし、一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。 弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪で不倫・離婚問題に注力しており、これまで多くの方の心の傷に寄り添い、再出発をサポートしてきました。

あなたの勇気が、新しい未来への一歩となります。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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